対象土地に対しての接道状況と越境状況は、土地取引の中でも特に注意を要する部分です。特に不動産業者によって提供される情報が不十分な場合、これらの問題が後に大きなトラブルとなる可能性があります。
▼トラブルの詳細解説
トラブルには接道幅の問題があります。建築基準法では、新しい建物を建設するための土地は「幅4m以上の道路に2m以上接している」必要があります。
実際には建築不可能な土地を売りつけようとする不動産会社も存在し、知らずに買った不動産投資家を大きな損失に導いて、ゴミ不動産にしてしまう可能性があります(例:接道幅2mと記載があったが、よくよく現地で測ったら接道幅は塀から塀までの絶対幅では1・95m>2mなど)。
越境問題は地面上だけでなく、空中にも発生することがあります。土地の売買時に測量図で確認されるべきですが、必ずしもすべての測量図に明記されているわけではありません。
土地売買が完了してから必要な接道幅を確保する部分に空中越境が発覚したりすると、再建築が不可能になることもあります。
▼具体的な予防策と対応策
土地検討時のセルフチェックをしましょう。不動産業者や建築士、銀行のチェックだけに依存せず、土地を検討する際は必ず自身で接道状況や越境の有無をチェックします。確定測量を行うことで、土地の正確な境界と接道状況を明らかにできます。
また、幅については絶対幅を前提とした数値確認もしましょう。最終的なあらゆる責任は大家が担います。
土地売買契約時には、「接道幅が必要な絶対幅に満たない場合は契約を破棄できる」という特約条項を設けることで即断即決の中にもブレーキを定めるのが重要です。これにより、不適切な土地を購入した場合にも撤退しやすくできるようにします。
最低限の建築基準法の要件を理解し、それに基づいた土地の評価が不可欠です。接道状況に関することは建築士とのやり取りで実践しながら学べます。知識を有すれば不動産業者に対しても越境や接道に関する問題を把握する適切な資料請求を行うことができ、問題のある土地購入を避けられます。
リスク判定表(リスク=影響×頻度)

【リスク判定ごとの説明一覧】
